L.A.P.中小企業顧問弁護士の会 事務局・中川のブログです。
このところ増えている格安顧問料の法律事務所。
月額顧問料が「数千円〜1万円程度」と手頃なのが魅力です。
固定費を抑えたい経営者からの需要が増えていると聞きます。
(ちなみに、当会も顧問料1万円コースがあり、格安顧問料のカテゴリーに入ります)
さて経営者の皆様、顧問料を抑えられるのはよいとして、契約後、弁護士にどんなことを依頼するかのイメージはありますか?
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Contents
契約後に弁護士に依頼したいことはどんなこと?
たとえば、
・お客様との契約書や覚書のチェック
・お客様へのサービス説明資料のチェック
・クレームがあったお客様への対応方法の相談
・なかなか支払いをしてくれないお客様への対応方法の相談
・新たに作成したキャンセルポリシーのチェック
etc...
こんなことを弁護士にお願いできたら、安心だし便利だと思いませんか?
格安顧問料で契約する際は注意が必要!
しかし、格安顧問料でのご契約の場合、注意が必要です。
1万円未満の格安顧問料の法律事務所は、顧問料の範囲内で、 ・弁護士への「法律相談」ができない ・弁護士への「業務」依頼ができない
(顧問料とは別料金)
(顧問料とは別料金)
ことがあることが多いのです。
(当会は除きます、後述)
ちなみに先ほど例に挙げた
「契約書」「説明資料」「メール」等のチェックは、「業務」の依頼に当たりますので、
格安顧問料(月額数千円の顧問契約)では依頼できないことが多い業務です
(顧問料とは別料金が発生)
ですので、
顧問契約してから
「え〜これはやってもらえないの!?」
ということがないように、
弁護士との顧問契約前の面談では、下記についてきちんと確認するようにしましょう。
顧問料の範囲内で
・何をしてもらえるか(何を依頼できるか)
・何はしてもらえないか(何は依頼できないか)
・追加料金が発生するのはどんなときか
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当会なら顧問料1万円でちょっとした業務も依頼OK
一方、当会の場合は顧問料1万円で
ので本当に便利です。
「実際の使い勝手」を考えておられる経営者の皆様にはおすすめです。
ぜひ「実際に何を依頼するのか」もご考慮の上、格安顧問料の弁護士とご契約くださいね。
(了)
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